組合用語辞典(シ〜) ア〜シはコチラ |
人事院勧告(人勧) | 人勧は労働基本権に制限が加えられている国家公務員の給与その他の労働条件を確保する代償措置として1948年に設けられた。自治体の賃金決定は、大筋、国家公務員のそれに準拠しているところが多いため、自治労は毎年人勧の完全実施を政府に要求する交渉を行っている。この勧告をする国の機関を人事院という |
春闘 | 春季総合生活改善闘争の略称 |
シュプレヒコール | デモの際などに、一斉にスローガンを唱和すること。元の意味は、古代ギリシア劇の合唱に模して、音楽合唱の形式でする科白の合唱・朗読 |
スト批准 | 自治労が春闘時から確定期にかけて行う産別統一ストライキについて、その指令権を自治労中央闘争委員会に委譲することについて、組合員の了承を求めるもの |
セクシュアル・ ハラスメント (性的いやがらせ) |
職場において行われる性的な言動に対する対応によって労働条件について不利益を受けること(対価型)、又は職場において行われる性的な言動により就業環境が害されること(環境型)」で、男女雇用機会均等法第21条に防止のための事業主の配慮義務が規定 |
専従 | 組合員が自治体職員の仕事から離れ、専ら組合活動に従事すること |
団交(団体交渉) | 労働組合が使用者と労働条件に関して交渉すること |
単産 | 産業別統一組合の略語。産別と同義 |
単組 | 単位組合の略語。自治体(または企業)別に組織された労働組合 |
チェックオフ | 組合員本人に賃金を渡す以前の段階で、賃金から組合費等を差し引くこと |
当局 | 労働運動では、賃金や労働条件を交渉する際の相手方 |
動員 | 会議、集会などの参加者を組織的に集めるよう呼びかけること |
特別昇給(特昇) | 特昇は、勤務成績が特に良好である場合など、一定の要件を満たすときに行われる |
特殊勤務手当 | 著しく危険、不快、不健康または困難な勤務に従事する職員に支給される手当のこと |
PFI | 従来、公共部門が実施していた社会資本整備などの公共サービスを、民間部門の資金を導入して、民間事業者を中心に実施する方式 |
不当労働行為 | 使用者が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を侵害する行為 |
フェミニズム | 男女同権論、男女同権主義 |
ベア | ベースアップの略語で、給料表を改定(引き上げる)こと |
ポジティブアクション | 積極的差別是正措置の具体化 |
メーデー | 毎年5月1日、全世界の労働者が団結の力と国際連帯の意思を示す統一行動日 |
ラスパイレス指数 | 地方自治体の職員構成が国と同一であると仮定し、その団体の平均給与を求めた上で、国の平均給与額を100として算出した指数 |